働きやすさ推進協会

設立趣旨

「人の心を中心に据えた働き方改革を目指して」

2018年6月29日、働き方改革関連法案が可決・成立しました。

今回の法改正は、過労死や低い生産性の原因となっている長時間労働の是正、非正規労働者と正社員との間の不合理な格差の是正、労働者や経済界からの要望が強い多様で柔軟な働き方の実現などを主な目的としています。

働き方改革関連法案の9つのポイント

(1)「時間外労働時間」の上限規制
時間外労働時間の延長について、月45時間・年360時間以内を原則とし、特別な事情がある場合でも月100時間未満・年720時間以内などの法律上の上限と罰則が設けられました。本改正の施行は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からです。
(2)一定日数の「年次有給休暇」取得の義務化
年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、時季を指定して5日の有給休暇を取得させなければならないこととなりました。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された日数分については時季を指定する必要はありません。本改正の施行は、企業規模にかかわらず2019年4月からです。
(3)「割増賃金率」の中小企業に対する猶予措置廃止
月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならないという制度がありますが、これまで中小企業には適用が猶予されていました。今回の法改正により、2023年4月から中小企業も大企業と同等の割増率が適用されます。
(4)「同一労働・同一賃金の原則」の適用
正社員と非正規社員が同じ仕事を行っている場合、合理的な根拠無く、基本給・諸手当・昇給・賞与などにおいて差を設けることはできないことになります。本改正の施行は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からです。
(5)「高度プロフェッショナル制度」の創設
年収1,075万円以上の高度な専門知識を必要とする一定の職種の労働者に対して、本人が同意した場合には、年間104日以上かつ4週4日以上の休日付与などの健康確保措置を講じた上で、労働時間規制や割増賃金支払の対象外とすることができるようになります。なお、一度本制度を適用されても本人の意思で離脱は可能です。本改正の施行は、企業規模にかかわらず2019年4月からです。
(6)「フレックスタイム制」の清算期間上限延長
フレックスタイム制において、残業代などの基準となる清算期間は最大1ヶ月でしたが、最大3ヶ月で清算ができるようになります。本改正の施行は、企業規模にかかわらず2019年4月からです。
(7)「産業医」と「産業保健機能」を強化
今回の改正で、産業医の選任義務のある労働者50人以上の企業は、産業医に対して、産業保健業務を適切に行うために必要な情報の提供を義務付けられます。産業医に提供する労働時間情報についても、省令で定める客観的な方法で労働時間を把握する必要があります。さらに、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容は、衛生委員会へ報告が必要になります。本改正の施行は、企業規模にかかわらず2019年4月からです。
(8)「勤務間インターバル制度」は努力義務
勤務間インターバル制度とは、勤務と勤務の間に一定の休息時間を確保しなければならないという制度です。今回の法改正では「努力義務」にとどまっています。
(9)「裁量労働制の適用範囲拡大」は廃案
裁量労働制が適用可能な仕事の範囲を拡大する法案については、データ偽装問題などにより国会審議の対象から外され、今回の法改正には含まれていません。

これらの法改正は、日本経済再生に向けて政府が進めている「働き方改革」の施策の中で重要とされる、労働時間・休日・賃金などの労働規制や産業医などの制度の改革を実現したものです。

これで法制度的には「働き方改革」がかなり前進しました。私たちは、その改革をさらに進めて、「本当に働きやすい社会の実現」のために民間として何ができるのか?何をすることが重要なのか?というテーマを模索してきました。

そして、働く人の心に焦点を当てることこそ、日本が本当に働きやすい社会になるためには最も大事なことではないかと思い至りました。

私たちが考える「本当に働きやすい職場」とは

「社員がワクワクしながら夢中で価値のある仕事に集中できる職場」です。そして、社員のワクワク感を醸成し、付加価値の高い仕事に集中し、時間を忘れて夢中で働けるような職場環境創りは、企業の経営者と働く社員にすべて委ねられています。

私たち働きやすさ推進協会は、働く人の心に焦点を当て、「本当に働きやすい職場にしたい!」と願う企業をサポートし、日本を働きやすい国に変えていくことをミッションといたします。

本当に働きやすい職場を創るには?

それでは、社員がワクワクしながら夢中で価値のある仕事ができるような働きやすい職場環境をどのように創っていけばいいのでしょうか?

普遍的な「働きやすさの法則」は無い

「こうすればどんな会社も社員全員が働きやすくなる」という普遍的な「働きやすさの法則」はありません。

本当に価値のある仕事の内容は会社によって違います。それは業種業態や規模や収益、競争環境や社員構成などが千差万別だからです。さらに、社員の働く目的や働きがいの意味も人それぞれです。

従って、本当に価値のある仕事とは何か?もっと働きやすくするにはどうするか?などの「働きやすさ」を具体的に追求していく作業は、現場で働く人たちが経営層と議論しながら会社ごとに進めていくべきものです。

「働きやすさ」はまず「働きにくさ」の排除から

一方で、社員が仕事に集中できない何かを特定し、現場の働きにくさを取り除くことは、かなり定型的に行うことができます。

職場のあらゆる属性の人たちが今の職場をどう感じているかを調査すれば、働きにくい原因を把握して取り除いていくことは十分に可能です。

国や組織の上層部が考えた制度を現場に押し付けるのではなく、まず現場で働く人が組織をジャッジすることが働きやすい会社へ向けたスタートラインです。

そして、私たち働きやすさ推進協会のサポートはここから始まります。

私たちにできること

2018

働きにくさを定量評価

働きにくさを可視化するために、対象従業員の方に定量評価が可能なサーベイを実施します。

現場の本当の声を集める

働きにくさを感じていても、なかなか公に主張しないのが日本人の特性です。声にできない現場の声をすくいあげるために、サーベイは匿名で実施します。

働きにくさの改善をサポート

働きにくさの特定ができたら、それを改善するためのプログラムを提案します。

「働きやすさ推進企業」に認定

サーベイと審査の結果が基準を満たした企業を「働きやすさ推進企業」に認定し、Dwマークと認定証を授与します。

ディーセントワーク マーク